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離婚

離婚するにあたって知っておきたい「お金」の話

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夫が仕事人間で離婚をお考えですか?

妻とセックスレスで離婚をお考えですか?

スマホのラインでゲス不倫が発覚し、離婚せざるを得ない状況ですか?

離婚は、夫婦だけの問題ではありません。

今後の子供の教育・くらしにも大きく関わってきます。

そのため離婚は、後悔をしないよう、うまく解決しなくてはなりません。

やはり、離婚にまつわる「お金」のことは知っておかれたほうがいいです。

今回は、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用についてお伝えします。

離婚弁護士に相談される前に、予備知識としてインプットいただければ幸いです。

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財産分与とは

民法で定められた手続きのひとつです。

夫婦が離婚する際、相手に財産分与を請求できます。

分与請求できる財産

分与対象となる財産は、夫婦で協力して得た土地や建物、貯金、支給済退職金などです。

2年以内なら家庭裁判所で解決可能

相手方が話し合いに協力的ではない、いつまで経っても平行線のまま…

協議で財産分与がむずかしく円満解決できない場合もあります。

離婚したときから2年以内であれば、内容を家庭裁判所で決めてくれます。

財産内容や夫婦の事情を考慮し、分与するべきかどうかも含め、審議します。

結婚前の財産は対象外

結婚前に、

  • マンションを購入していた
  • 300万円を超える貯金があった

という方も多いと思います。

しかし、結婚前に購入・貯めていた財産は分与に応じる義務はありません。

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慰謝料とは

不法行為に対する損害賠償額のことを慰謝料と呼んでいます。

夫婦でいえば、不法行為で良好な関係を破綻させた配偶者が相手に支払うものです。

慰謝料を支払うべき不法行為とは

夫婦の合意があれば、カンタンに離婚はできます。

しかし、夫婦の一方が合意しない場合、裁判上で争うことになります。

その際、次の条件が必要となります。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 生死不明(3年以上)
  • 回復が見込めない強度の精神病
  • 婚姻を継続し難い重大な事由

このなかで、慰謝料が発生すると考えられる不法行為は、3つあります。

不貞行為と悪意の遺棄、婚姻を継続し難い重大な事由です。

不貞行為で離婚、慰謝料の相場

特に不貞行為(浮気・不倫)があった場合、された側は悩み、心は傷ついてしまいます。

その精神的苦痛について相手方に損害賠償を請求することができます。

既婚者の浮気・不倫は民法では認められておらず、明らかな不法行為です。

精神的苦痛を受けた場合、その損害賠償を請求することが可能です。

浮気や不倫で離婚する場合、慰謝料は、おおむね200~300万円が相場のようです。

悪意の遺棄で離婚、慰謝料の相場

ここでいう悪意の遺棄は、夫婦関係の破綻をもくろみ(悪意)、

  • 家から出て行く
  • 生活費を入れない
  • 仕事をしない

など、配偶者や子供に苦労を余儀なくさせるような行為(遺棄)を指します。

夫婦には同居と相互扶助義務がありますので、こちらも明らかな不法行為です。

悪意の遺棄で離婚する場合、慰謝料の相場は50〜300万円のようです。

婚姻を継続しがたい事由で離婚、慰謝料の相場

婚姻を継続しがたい事由には、

  • 性格の不一致
  • 両親や親戚との不和
  • ギャンブルや浪費

が挙げられますが、DVやモラルハラスメントも該当します。

暴力やモラハラでは、体や心が傷ついて想像し難い精神的苦痛を受けます。

慰謝料の相場も50〜300万円となっています。

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年金分割とは

今では離婚をした場合、条件を満たしたうえで年金分割請求ができます。

合意分割

婚姻期間中の厚生年金記録を分割して貰えます。

条件は次のとおりです。

  • 婚姻期間、相手の厚生年金記録がある
  • 離婚時に合意・裁判で按分割合を定めた
  • 離婚から2年以内

3号分割

平成20年5月1日以後に離婚した方も合意なしで年金分割できます。

対象は、平成20年4月1日以後の婚姻期間の厚生年金記録です。

国民年金第3号被保険者であったなど条件を満たしたうえで2分の1請求できます。

詳細な条件は次のとおりです。

  • 平成20年4月1日以後の婚姻期間、国民年金の第3号被保険者であった
  • 平成20年4月1日以後の婚姻期間、相手の厚生年金記録がある
  • 離婚から2年以内

これらには、共済組合等組合員である期間を含みますので、ご安心ください。

2年以内の申請が必要ですので忘れないようにしたいものです。

婚姻費用とは

婚姻費用は、相互に離婚を決意してから正式に離婚するまでにかかるお金を指します。

生活費、子供の教育費、公共料金など、同居・別居を問いません。

結婚式や新婚旅行にかかった費用のことではありません。

通常、離婚決意後は別居となりやすいため、収入が多いほうが配偶者に支払います。

婚姻費用の目安はいくら?

婚姻費用については、裁判所が算定表を作成し公開しています。

この表に基づき、婚姻費用は相互の年収や子供の有無で決定することになります。

算定表には夫が年収739万円、妻が年収243万円のケースにつき言及があります。

共働き夫婦で子供なしの場合、6~8万円となっています。

まとめ

離婚するときに知っておきたい「お金」は次のとおりです。

  • 夫婦で協力して得た財産
  • 不貞、遺棄、DV、モラハラの慰謝料
  • 合意した割合または2分の1の年金記録
  • 正式に離婚するまでは婚姻費用

が貰えます。

離婚するときは、結婚するときよりも、忍耐やお金が必要となります。

お金の予備知識を後悔しない離婚に役立てていただければと思います。

しかし、法律上の知識は自力ではなく、いわゆる離婚弁護士の知恵を借りたいものです。

離婚する際は弁護士への相談をオススメします。

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